施設基準・個人情報保護方針
施設基準
当院は、厚生労働省が定める次の施設基準に適合している旨、厚生局長に届出を行っております。
(1)基本診療料の施設基準
【明細書発行体制等加算】
当院では、患者様へ情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行いたします。
明細書は行われた検査や手術等の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、明細書の発行の希望されない方は、会計にてその旨お申し出ください。
なお、窓口負担のない患者様にも明細書を無料で発行いたします。
明細書の発行を希望される方は、会計にてその旨お申し出ください。
【短期滞在手術基本料1】
【外来・在宅ベースアップ評価料1】
【医療情報取得加算/医療 DX 推進体制整備加算】
当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、患者さまの受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用するなど医療DXにかかる取り組みを実施することで、質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
(2)医療DX推進体制整備加算に係る掲示について
- オンライン資格確認システムにより取得した患者様の診療情報、薬剤情報等を調剤、服薬指導等を行う際に活用しております。
- マイナ保険証の利用を促進し、医療DXで質の高い医療を提供する取り組みを実施しております。
- 電子処方箋の発行整備や電子カルテ情報共有サービスの活用を行い、医療DXに係る取り組みを実施しております。
また、当院では医療DXの推進に伴い医療DX推進体制整備加算を月に一度算定しております。ご理解のほどよろしくお願い致します。
(3)特掲診療料の施設基準
【ロービジョン検査判断料】
【コンタクトレンズ検査料1】
コンタクトレンズ装用のために受診の方の診療(眼科学的検査)に係る費用は次のとおりです。
基本診療料
特掲診療料
- コンタクトレンズ装用のために受診の方であっても、診療内容等により、異なった診療費用を算定する場合があります。
- コンタクトレンズ装用のために受診の場合、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定されたことのある方の基本診療料は再診料を算定いたします。
診療医師名:松本 博善
眼科診療経験:平成12年から眼科診療
令和8年1月現在
【一般名処方加算】
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります。
また、医薬品の供給が不安定な状況踏まえ、一般名処方(主にジェネリック医薬品の処方)をすることで、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じ調剤し、患者さまに適切に医薬品を提供します。
ただし、医薬品の供給状況によっては、お渡しするお薬を変更する可能性があります。
保険指定等
- 保険医療機関
- 生活保護法指定医療機関
- 難病法指定医療機関
- 難病指定医配置医療機関
- 身体障害者福祉法指定医配置医療機関
保険外負担に関するご案内
当院では以下の事項において、実費のご負担をお願いしております。
※すべて1枚あたりの金額です
※上記金額には消費税が含まれています
※上記についてご不明の点は受付に相談ください
当院における個人情報の利用目的
当院は、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っています。
個人情報の取り扱いについてお気づきの点は、窓口までお申し出ください。
1.当院が患者に提供する医療サービス
2.医療保険事務
3.当院の管理運営業務
- 会計・経理
- 医療事故等の報告
- 当該患者の医療サービスの向上
- その他、当院の管理運営業務に関する利用
4.他の事業者等への情報提供
- 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
- 他の医療機関等からの照会への回答
- 患者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
- 検体検査業務の委託その他の業務委託
- ご家族等への病状説明
- その他、患者への医療提供に関する利用
5.診療費請求のための事務
- 当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託
- 審査支払機関へのレセプトの提出(適切な保険者への請求を含む。)
- 審査支払機関又は保険者への照会
- 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
- 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会、照会への回答
- その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用
6.企業等から委託を受けて行う健康診断等を行った場合における、企業等へのその結果の通知
7.医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
8.当院の教育
- 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- 当院内において行われる学生の実習への協力
- 当院内において行われる症例研究
9.外部監査機関への情報提供
付記
1.上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
2.お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
3.これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。